一般社団法人日本超音波骨軟組織学会  Tha Japanese Society of Bone and Muscul Ultrasound

日本超音波骨軟組織学会 役員選挙規程


第1章  総則

第1条
役員の選挙は,会則第 22 条に基づき,この規程により行う。
第2条
学会会員(以下「社員」という。)は選挙権および被選挙権を有し,その他の会員(セミナー会員,学生会員,賛助会員,名誉会員)は,選挙権および被選挙権を有しない。
但し,理事者2名以上の推薦があれば,被選挙権を社員以外となるセミナー会員,賛助会員から選任することを妨げない。

第2章  選挙管理委員会

第3条
会則第 22 条による役員を選出するため,選挙管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第4条
選挙管理委員(以下「委員」という。)は,理事会において社員の中から選出する。
  2
委員の定員は3名以上5名以下とする。
第5条
委員の任期は当該選挙の告知に始まり,当該総会の終結の時に終了する。
第6条
委員長は委員の中より互選する。
第7条
委員長は委員会を代表し,選挙の管理ならびに選挙事務に関する業務を統轄する。なお,必要に応じて理事会に出席することができる。
第8条
委員会は,委員長が召集する。
  2
委員会は構成委員の過半数の出席があれば開催できる。
  3
委員の代理は認めない。
  4
委員は理事を兼ねることができない。
  5
委員は選挙運動を行ってはならない。
  6
委員は選挙に関して知り得た事項を任期中もしくは退任後も他に漏らしてはならない。
第9条
委員会は,次に掲げる選挙業務とその管理を行う。
 (1)
選挙の告示
 (2)
選挙人名簿の作成
 (3)
立候補の受付と公示
 (4)
選挙広報の作成および交付
 (5)
投票用紙の作成および交付
 (6)
投票および開票の管理
 (7)
選挙の管理および公示
 (8)
選挙運動の統轄
 (9)
その他,選挙に関する必要事項

第3章  役員候補

第10条
役員の選挙は,社員の自由意志により立候補できる。但し,選挙年度および前年度学会費納入者に限る者とする。
  2
社員以外から選任する必要がある場合は,理事者2名以上の推薦を必要とし,本人の同意を得て,推薦者の代表が選挙管理委員会に書面にて届け出るものとする。
  3
候補者が定員に満たない場合は,原則として理事会において会則22条の通り,理事17名以内,監事2名以内の候補者を推薦しなければならない。
第11条
役員に立候補するものは,理事,監事の役職名を所定の期日までに所定の用紙にて,委員会に書面にて届けなければならない。
  2
立候補する者は,理事または監事,一つの役職に限るものとする。

第4章  選挙

第12条
委員会は理事会承認のうえで,投票日の40日以前に立候補を所定の書面により受付を開始しなければならない。立候補締切日は,投票日の20日以前とする。 なお,投票は所定の投票用紙にて総会の5日前迄に投票する。また投票の締切日を過ぎた投票は無効とする。なお,締切日に於いては,全て締切日の当日必着とする。
第13条
委員会は立候補締切日後,直ちに選挙人名簿を作成し,必要に応じてこれをホームページに公示しなければならない。
  2
告示は候補者および推薦者の氏名,ならびに推薦された立候補名とする。
第14条
選挙は総会出席者により,次に掲げる方法で行う。
 (1)
理事は定員以内連記無記名投票
 (2)
監事は定員以内連記無記名投票
第15条
投票用紙は委員会が定める用紙を用い,定数以上の数の記載があったものは無効とする。
第16条
有効投票は投票総数の3分の2以上を必要とする。
第17条
連記投票の場合は,有効投票数の上位より順次当選を決める。
  2
当選と決定する候補者の得票数が同数の時は,決選投票を行う。
第18条
総会の議決は選挙権を有するもので行い,単記投票の場合は,有効投票の過半数に達した候補者を当選とする。
  2
各候補者の得票数が有効票数の過半数に達しないときは,上位2名により,あるいは同数のときは決選投票を行う。
第19条
候補者数が定員の場合,無投票当選し総会で過半数をもって承認する。
第20条
開票は選挙毎に行い,社員の中から2名の立会人を要する。
  2
立会人は委員会が選任する。
第21条
委員会は,開票結果,当選者氏名および得票数を公開しなければならない。
第22条
会長および副会長は,理事の互選による。
第23条
当選者が当選の日から任期開始後 60 日までの間に死亡,退会,もしくは正当の事由で辞任または辞退したときは,原則として次点者を繰り上げ当選者とする。
  2
任期開始後60日を超えて欠員が生じた時は,原則として理事会において補欠選挙の有無を決める。

第5章  補則

第24条
この規程に関する必要事項は,理事会で協議し総会で承認を得なければならない。
第25条
この規程の改廃は理事会の議決を経て,直近の総会に報告しなければならない。

附 則

  1
この規程は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第301条に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
  2
本規程は,令和7年(2025年) 5月 25 日より施行する。

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